| 建物滅失登記について |
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◆建物滅失登記 |
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建物・家屋を解体したら、1ヶ月以内に「滅失登記」を行う必要があります。
法務局の登記簿上に、その建物が存在しなくなったことを記載します。
滅失登記は申請義務がありますので、必ず行ってください。
登記に関する手続きは、専門的な知識が必要ですので、法務局に問い合わせるか、土地家屋調査士に委託するとよいでしょう。
登記手数料は5万円程度です |
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必要書類 |
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●実印を押した委任状 (土地家屋調査士等に委託する場合)
●依頼人の印鑑証明書
●建物取毀証明書 (当社で発行)
●当社の印鑑証明書
●当社の会社登記簿謄本 (履歴事項全部証明書)
●住宅地図 (現場のわかる住宅地図など)
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※登記を申請すると、法務局から市町村役場へ通知されるため、課税台帳から抹消されます。
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| 建設リサイクル法について |
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◆建設リサイクル法 |
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延べ床面積80m2を超える建築物の解体工事を行う場合には、建設リサイクル法により届出業者しか解体工事を請け負うことができません。
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◆主な内容 |
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・対象建設工事の発注者または自主施工者に分別解体等の事前届出義務
・対象建設工事の発注者に工事現場での分別(分別解体等)および再資源化等の実施義務
・発注者と受注者(元受業者と下請業者)との契約手続き
・解体工事業者の登録制度
・上記の義務の履行を担保するための罰則規定
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◆届出について |
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解体工事を着工する7日前までに、建設リサイクル法の届出書を提出する必要があります。
当社がお客様より委任状をいただき、代行して届出をします。 |
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